耐震診断とは?

耐震診断とは?

耐震診断とは、建物の精密検査のことです。

地震の多い日本では、今までに大きな地震の被害を幾度となく受けてきました。

また、近い将来に南海トラフ地震や首都直下型地震などの大きな地震が高い確率で発生すると予測されています。

今までの地震被害の教訓から大切な人命や財産を守るために、耐震診断では建築物の図面や実地調査で柱・梁・壁などの形状や材質を把握し構造強度を調べ、今後起こりうる大地震に耐えることができるのか?それとも、補強が必要な構造になっているのか診断します。

耐震診断は構造設計のできる一級建築士事務所などで耐震診断の手法に精通している専門家に委託をして行います。

旧耐震基準と新耐震基準

耐震基準は、1981年(昭和56年)の建築基準法の改正により、それ以前を「旧耐震基準」それ以降を「新耐震基準」といいます。

※耐震基準とは
建物が地震の振動に耐え得る能力を定めるものです。
日本では、関東大震災の翌年1924年(大正13年)に施行されました。
その後、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震をきっかけに、上記1981年(昭和56年)に建築基準法が大きく改定されたという経緯があります。

新耐震基準では、

  • 震度5強程度の地震で、ほとんど損傷しないことの検証を行う
  • 震度6強から7に達する程度の地震で、倒壊・崩壊しないことの検証を行う

ことが定められています。

一方の旧耐震基準では「震度5程度の地震動でほとんど損傷しないことの検証を行う」という基準で、震度5程度までしか言及されていませんでした。

詳しくは国土交通省の資料をご覧ください

「建築基準法の耐震基準の概要」(PDF)

地震の被害状況

こちらのグラフは、1995年(平成7年)に発生した阪神淡路大震災(震度7)における建物が建てられた年代別の被害状況をまとめられたものです。

(引用:耐震ネット

地震の被害ランクは「軽微」「小破」「中破」「大破」「倒壊・崩壊」と5つのランクが定められていますが、グラフを見ると1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準で建てられた建物に、「倒壊・崩壊」や「大破」という大きな被害が集中していることが見て取れます。

阪神淡路大震災における死亡者の死因を見てみると、家屋・家具類などの倒壊による圧迫死と思われる方が88%、建物の下敷きになり地震による火災から逃げられずに焼死体(火傷死体)およびその疑いがある方が10%と、98%の方が建物の倒壊や崩壊などが原因で亡くなられました。

また、2016年(平成28年)に発生した熊本地震(震度7)でも、阪神淡路大震災と同様に1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準で建てられた建物に被害が集中したと発表されています。

耐震診断の必要性

このように今までの大きな地震被害の多くは旧耐震基準で建てられた建物に集中しており、これらの建物は地震による耐震性が不十分であると考えられています。

そのため耐震診断では、旧耐震基準で設計し建てられた建物が新耐震基準の構造基準と同等の耐震性を持っているかを確認します。

また、新耐震基準で建てられた建物でも耐震診断が必要な場合があります。
具体的に、どのような建物に耐震診断が必要かを見ていきましょう。

耐震診断が必要な建物

当サイトでは、ビル・学校・幼稚園・ホテル(旅館)・商業施設などの大規模建築物の耐震診断について詳しく紹介していきます。

  • (1)古い建物
  • 1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準で建てられた建築物

  • (2)耐震改修促進法の改正により耐震診断を義務化された建物
  • 旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院・店舗・旅館などの不特定多数の人が利用する建物や学校・老人ホームなどの避難確保上、特に配慮を要する方が利用する建築物のうち大規模なものなど、その他の建築物にも耐震診断とその結果を報告する義務が課されました。

    耐震診断の義務化や罰則・罰金についてはこちらの記事をご覧ください。

  • (3)緊急輸送道路などの避難路沿道建築物
  • 緊急輸送道路に面する建物で一定の高さ以上を有する建物。

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※緊急輸送道路とは
大規模な地震が起きた場合に、避難・救急・消火活動・物資の共有などを実施するための交通確保を目的とした道路のことで、都道府県または市区町村が指定しています。

(引用:東京都耐震ポータルサイト

1981年(昭和56年)以降の新耐震基準で建てられた建築物でも次のような建物の場合は、耐震診断の必要性がある場合があります。

  • (4)1階が駐車場
  • 1階が駐車場のピロティ形式の建物

  • (5)壁にひび割れや雨漏りの跡がある
  • 旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院・店舗・旅館などの不特定多数の人が利用する建物や学校・老人ホームなどの避難確保上、特に配慮を要する方が利用する建築物のうち大規模なものなど、その他の建築物にも耐震診断とその結果を報告する義務が課されました。

  • (6)スタイリッシュな建物
  • 建物の形状が四角(正方形や長方形)ではなく、階段状など複雑な形状をしている

  • (7)増築・改築を行った、または行った形跡がある
  • (8)傾いている(傾いている気がする)建物
  • (9)災害経験がある
  • 浸水・火災などの災害にあったことがある
    または、近隣の建物が倒壊したことがあるなど

  • (10)短柱(たんちゅう)が存在する建物
  • (11)耐力(たいりょく)壁の偏在する建物
  • (12)大勢の人々が利用する建物や、災害時に機能を維持しなければならない建物
  • a.病院・診療所・老健施設などの医療関連施設
    b.2階建てかつ500㎡以上の幼稚園や保育園
    c.3階建て以上かつ1,000㎡以上の多数の人が利用する建築物
    d.火薬類・石油類・その他危険物を取り扱う建築物
    e.ショッピングセンターなどの商業施設
    f.消防署・警察署などの官庁や公益施設
    g.市町村の関連庁舎などの防災拠点避難拠点とならなければならない建物
    h.学校などの教育文化施設
    i.1,000㎡以上の一般の体育館
    j.災害時に周辺に被害をおよぼす可能性のある建物

このような特徴のある建物や、建物の劣化などが懸念される場合は耐震性が低い可能性があるため耐震診断を受けた方が良い場合があります。

とはいえ、「うちのビルに耐震診断って必要なのかな?どうやら耐震診断の費用は安くないようだし…よく分からないな」知り合いのビルオーナーにもよくこのように質問されます。

そうですよね。。。行政から届く「耐震診断のお知らせ」にも難しい言葉がたくさん並んでいますし、実際に自分のビルに必要かどうかよくわからないですよね。

私たちプロも、ある程度の建物情報をいただければお答えはできるのですが、実際に建物をチェックさせていただく方が正確に回答しやすいですね。

ですが、先に質問くださったビルオーナーさんがおっしゃるとおり耐震診断の費用は決して安いものではなく、気軽に試せるものではないと思います。

耐震診断の前に予備調査を受けましょう

行政からの耐震診断のお知らせをしっかり読んでいただいた方はご存知かもしれませんが、耐震診断の前には、本当に耐震診断が必要かどうかを判定する予備調査を受けていただくのが一般的な流れになります。

冒頭で、「耐震診断とは、建物の精密検査のことです。」とお伝えしましたが、予備調査は建物の健康診断になります。

建物の健康診断である予備調査を受けて、建物に問題が無いかどうか簡単にチェックを行います。その結果、何か問題があれば精密検査である耐震診断を受けていただくという流れです。

耐震診断の種類

耐震診断には、第一次診断・第二次診断・第三次診断の3種類があります。

予備調査の結果、耐震診断が必要と判断した場合には、一次・二次・三次どの耐震診断が必要なのかもお伝えさせていただきます。
予備診断から耐震診断、耐震補強工事までの詳しい流れはこちらの記事をご覧ください。