建築士の定期講習の受講の義務付けについて

平成20年11月28日に施行された改正建築士法により、建築士事務所に所属する建築士に対して定期講習の受講が義務付けられました。

これは、建築士事務所に所属する建築士については、「業」として設計・工事監理等の業務を行うことが可能であることから、業務の実施に当たり必要となる能力を確実に身に付けておく必要があるため、3年度ごとに最新の建築関係法規等について、習得していただく趣旨のものです。

このように、常に、最新の知識と情報を学び、お客様に適切な耐震補強をご提供できるよう、取り組んでおります。