平成20年11月28日に改正された建築士法の規定により、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)の要件が強化されました。
管理建築士は、建築設計事務所を管理する建築士のことです。
職務としては、建築士の「業務」を管理します。例えば、業務量や業務の難易度などです。
管理建築士となるには、原則として、建築士事務所に所属する建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。
鹿間工業では、これから耐震補強について、診断・設計から、より多くのお客様と関わらさせていただくため、1級建築士事務所を新たに開設し、<トータルでより早く><より安く>建築物の安心と安全をお届けできるよう努めてまいります。