📐【増改築を計画中の施設管理者へ】「増築」が既存建物に与える耐震リスクと、必須となる診断の範囲

その「増築計画」、既存部分の安全性を脅かしていませんか?

大規模な工場、オフィスビル、倉庫などにおいて、事業拡大や機能強化のために**「増築」を計画することは、成長戦略において不可欠なステップです。しかし、この増築が、既存の建物全体に想定外の耐震リスク**を発生させることがあります。

特に、築年数が経過した建物の場合、増築部分の荷重増加や、異なる構造の接合が、地震時の建物のバランスを崩し、既存部分の構造的な弱点を露呈させるリスクがあります。

本記事では、プロの耐震コンサルタントとして、増築が既存建物に与える具体的な耐震リスクと、**法令上求められる耐震診断の「範囲」と「深度」**について、論理的かつ専門的に解説します。この記事を読むことで、増築を安全かつ合法的に成功させるための、最初の重要なステップが明確になります。

増築に伴う耐震リスクと診断のルール

増築が既存建物にもたらす3つの耐震リスク

増築は、単に床面積が増えるだけでなく、建物の構造全体に影響を与え、地震に対する挙動を変えてしまいます。

  • ① 既存部分への荷重増加(垂直荷重):
    • 増築部分の重さや、新しい設備・在庫の重さが、既存建物の柱や基礎に過大な負荷をかけ、構造部材の許容応力を超える可能性があります。
  • ② 剛性・バランスの変化(水平荷重):
    • 既存部分と増築部分の**「剛性(硬さ)」や「固有周期(揺れやすさ)」が異なると、地震の揺れ方や力の伝達経路が複雑になり、接合部に想定外の大きなせん断力**が発生するリスクがあります。
  • ③ 既存不適格の遡及適用リスク:
    • 既存部分が旧耐震基準の建物(既存不適格)である場合、大規模な増築(原則として10平方メートルを超える増築や大規模な修繕・模様替え)を行うと、既存部分にも現行の耐震基準を満たすよう、遡及適用が求められる場合があります。

法令上、増築時に求められる耐震診断の「範囲」

増築を行う場合、建築基準法に基づき、既存部分の耐震安全性を確認することが義務付けられています。

  • 原則:増築部分と既存部分の構造安全性の確認
    • 増築部分が既存部分に構造的な影響を与えない場合であっても、増築部分自体は現行法に適合させる必要があります。
  • 重要なルール:構造的な一体性がある場合
    • 増築部分と既存部分が構造的につながり、一体となって地震の力を負担する場合、原則として既存建物全体について、現行の耐震基準に適合しているか否かの診断が求められます。
    • 診断の深度: 増築後の建物全体が現行基準に適合していることを確認できる、二次診断(精密診断)レベルが実質的に必要となるケースが多くなります。

計画を安全に進めるための戦略的ステップ

増築を計画する際は、建築設計の初期段階で耐震コンサルタントを巻き込むことが、コストとスケジュールの最適化につながります。

  • STEP 1: 既存建物のIs値(構造耐震指標)の事前把握
    • 増築設計に入る前に、既存部分がどれくらい耐震性があるのか(Is値)を簡易診断で把握します。
  • STEP 2: 遡及適用の回避または対策の早期検討
    • 遡及適用を避ける設計(エキスパンションジョイント等で完全に構造を分離する)を採用するか、遡及適用が避けられない場合は既存部分の補強計画を増築と同時に検討します。
  • STEP 3: 補助金制度の活用
    • 既存部分が旧耐震基準で、遡及適用により耐震補強が必要となった場合、耐震診断や改修費用に対する補助金の対象となる可能性が高まります。

増築計画の隠れた「耐震コスト」を明確化しませんか?

増築に伴う耐震診断の範囲は複雑であり、「どこまで遡及適用されるのか」「増築と同時にどれほどの補強が必要になるのか」は、建物の状況や自治体の見解によって異なります。

計画の初期段階でこのリスクを把握することが、予期せぬ設計変更や工期遅延を防ぐ鍵となります。

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増築成功の鍵は「耐震性の事前評価」にあり

増築は、事業拡大の夢を実現する手段ですが、既存建物の耐震性という土台が崩れてしまっては意味がありません。プロのコンサルタントによる早期の耐震評価戦略的な設計こそが、増築を成功に導く絶対条件です。

  • 増築は、既存建物に荷重増加や剛性バランスの変化という耐震リスクをもたらします。
  • 構造的に一体となる増築では、既存部分全体に現行基準への遡及適用が求められるリスクがあります。
  • 簡易診断で既存部分の耐震性を事前に把握し、補助金活用を含めた最善の増築・補強計画を立てましょう。

貴社の増築計画は、**「既存部分の安全性」を完全に担保し、将来的な「法的リスク」**を回避できる設計になっていますか?確実な一歩を踏み出す準備はできていますか?